2008
02
27
標準報酬月額が
傷病手当は、算出された標準報酬月額に基づいて支給される。標準報酬月額は、毎年4-6月、17日以上勤務した月の給与の平均から算出される。
そして自分は、昨年4-6月に休み休み働いていた。一週間くらい働いたら、その後一週間以上働けなくなる感じで。なので7月度以降再び休職していた。
前振り終わり。
昨年の9月度以降、どうも額が大幅に落ちていたのだが、疑問に思いながらも、当時(11月~年末)は調子がかなりひどく、気が付いたら記載されている審査請求期間の60日間が過ぎていたため、あきらめていた。
だが昨日、会社に手続きに行った際、雇用保険喪失の手続きの用紙の、4-6月度で一番出勤していた月を見たところ、5月度の給与支給対象は14日間(欠勤は7日)となっており、今日社会保険事務所に確認したところ、昨年5月度は支給対象が23日間となっていたらしい。30-7で23日。あれ、会社の休日が無視されてる。
会社が申請間違いやがってた
おかげで標準報酬月額は最低額で算出され、すでに20~30マソくらいの差になっていたわけだ。また、7・8月度の社会保険料もおかしい額になっていた。給与明細とっておいて良かった。見ながら保険事務所の人と話をして、その額はありえないと。
結果、会社が訂正を出し、正しい額となる保険料の差額を支払うことで、後日足りない分は振り込んでもらえるらしい。追加で支払う分を考えても、以前の金額に戻るほうが大きい。
誰も見ていないブログだけど、もし検索でひっかかったりしたら有用な情報になると思うので記述。
ちなみに雇用保険資格喪失の用紙は先週会社に行ったときに書き終えていたんだが、会社側が書式を間違っていたようで、昨日書き直すはめになった。つまり、まだ離職票がきていない。
現在の体調:また午前中に起きれなくなってきてる。起きた後も頭痛がする。体を動かすのがだるい。と、思い出したように現状を記しておく。
2008/02/27 (Wed.) Trackback() Comment(0) 鬱・健康